不正改造車を 作らない・乗らない
1. 不正改造を「しない」・「させない」ための啓発等 【6ヶ月以下の懲役 または 30万円以下の罰金】
ポスター及びチラシ等により積極的に不正改造車の排除を呼びかけます。特に、違法マフラーについては、自動車関係団体と連携を図りながら自動車ユーザーへ使用の違法性の啓発を重点的に行います。
2. 街頭検査の実施
マフラーなど悪質な不正改造車を公道から排除するため、警察機関の協力のもと、強化月間中に全国で街頭検査を集中的に実施し、違反車両に対して整備命令を発令し、これに従わない場合は車両の使用停止等違法を含む厳正な処分を行います。
3. 不正改造車に関する情報収集
各運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」を設置し、寄せられた情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善報告を求めるハガキを送付するなど、不正改造車の排除のための諸活動に有効活用します。