不正改造車を排除する運動

「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動となっていますが、令和4年6月1日~6月30日までの1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」とし、特に重点を置いて運動を実施します。なお強化月間においては、重点排除項目に重点を置いた街燈検査及び構内検査を実施する。またチラシを活用して不正改造車の事例及び犯罪であることの周知に努める。

〔1〕不正改造車の排除のための啓発等  保安基準上必要な構造・装置の取外しやその他不正改造となるような整備の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し、「不正改造となるため、やってはならない・やったら犯罪となること」を理解してもらうよう努める。

〔2〕不正改造車の排除のための情報収集等  不正改造車や不正改造施工業者等に関する情報等を入手した場合には、運輸支局又は運輸支局等に情報を提供する。

〔3〕不正改造車の排除のための取締り等                                                                             (1)従業員に対する指導等 従業員に対し、保安基準上の必要な構造・装置の取外しやその他不正改造となるような整備の依頼を受けないよう徹底を図る。                                      (2)適正整備な整備・改造の推進 担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化を図る。                                                    (3)自主点検の実施  事業所ごとに運動実施責任者を選任し、車両運搬車や従業員等の車両を含む事業所内の車両の状況(不正改造の有無)、不正改造防止についての事業所内の管理体制及び不正改造車等への対応と措置について、点検票による定期的な自主点検の実施に努める。(参考:別紙3自主点検票)なお、運動実施責任者は、事業者又は事業所の責任者等従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。

【1】令和4年度不正改造車に関するアンケートのお願い・・・・・「別紙1-添付1」を印刷して実施する。実施したアンケート用紙を組合事務所に送付する。

【2】不正改造車の情報提供連絡書の作成・・・・・不正改造車を発見した際は、「別紙2―1」を印刷して不正改造内容等を記載し組合事務所に報告する。

【3】迷惑黒煙車の情報提供連絡所の作成・・・・・著しく黒煙を排出している車両を発見した際は、「別紙2―2」を印刷して車両情報等を記載し組合事務所に報告する。

【4】不正改造防止自主点検票に基づく検査の実施・・・・・「別紙3」を印刷して、事業所内の社用車及び従業員車両等を点検し、指導の徹底を図る。

20220520164002319
印刷用データを表示

↑開いたデータを印刷または保存してご利用ください。